場合、郵便物に「親展」と朱書きして
郵送しましょう。
親展とは、宛名の方以外開封しないでね
という意味で、もし他のひとが開封した
場合は、
刑法133条 信書開被罪となります。
しかし、実際開けられてしまっても
警察が動くことは稀みたいです。
そこで、郵便局の書留オプションサービス
本人限定受取
というのがあります。
書留料金にプラス100円で利用できます。
これで本人以外受け取れません。
家族でも受け取れません。
受取人は免許証などを見せて受けとります。
家族の方に郵便物自体を見られたくない
方は窓口でも受け取れます。
いろいろなサービスがあるんですね。